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■ EB-3による申請の概要

雇用ベースでの永住権申請の中で、最もポピュラーな申請方法です。EB-3申請の特徴は:

(1) 4年生大学卒業者 (Professionals)、または2年間以上のトレーニングを受けた熟練労働者(Skilled Workers) でしたら申請できます。
(2) アメリカの会社が永住権の申請をサポートする必要があります。この会社を「永住権スポンサー」と呼びます。
(3) Labor Certificateが必要になります。
米国の大学で学士号を取得し、現在H-1Bビザで就労している人が永住権を申請する場合、EB-3申請となります。この場合、Professional で申請します。

例2: アメリカのレストランに勤務するシェフが永住権を申請する場合、EB-3申請となります。この場合、Skilled Worker で申請します。

 


■ 申請方法

EB-3の申請は、まず永住権スポンサーが労働局 (DOL)に対してLabor Certificate (LC) の承認を申請します。2005年3月28日以降、すべてのLC申請はPERM(パーム)と呼ばれる方法で申請します。

LCが承認されると、次に永住権スポンサーがForm I-140を移民局にファイルします。そしてI-140申請が承認された後、最後に永住権申請者が永住権の発給申請をします。永住権の申請は、(1)アメリカ国内で行う場合(Adjustment of Status)と、(2)一度日本に帰って、在日アメリカ大使館で行う場合(Consular Processing)の二つの方法があります。さらに両方同時に行い、メリットの多い方を選択する方法 (Dual Processing)も可能です。この選択はたいへん重要な選択です。選択を誤ると、せっかく手に入れたLabor Certificateがムダになってしまうこともありますので、注意してください。

 


■ EB-3申請のメリットとデメリット
大卒でなくても取得できる。

雇用ベースの永住権申請では最もポピュラーな申請方法。

エンジニア、会計士、コンサルタント、マネージャー、シェフ、マーケティングリサーチャー等さまざまな職業の人が申請できる。

申請にはアメリカの会社が永住権をスポンサーをすることが条件。

Labor Certificateが必要。

アメリカ国内の新聞に求人広告を載せる必要がある。このためコストがかかる。

各申請方法の相違点は「申請方法の比較」を参考にしてください。

 


| 永住権 |

| Adjustment of Status | Advance Parole | 非移民就労ビザとの比較 | 申請方法の比較 |
| Consular Processing | EB-1 | EB-2 | EB-2 & Waiver | EB-3 | EB-4 | EB-5 | LC | PERM |
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