■ EB-3による申請の概要 |
 |
雇用ベースでの永住権申請の中で、最もポピュラーな申請方法です。EB-3申請の特徴は:
(1) |
4年生大学卒業者 (Professionals)、または2年間以上のトレーニングを受けた熟練労働者(Skilled
Workers) でしたら申請できます。 |
(2) |
アメリカの会社が永住権の申請をサポートする必要があります。この会社を「永住権スポンサー」と呼びます。 |
(3) |
Labor Certificateが必要になります。 |
米国の大学で学士号を取得し、現在H-1Bビザで就労している人が永住権を申請する場合、EB-3申請となります。この場合、Professional
で申請します。例2: アメリカのレストランに勤務するシェフが永住権を申請する場合、EB-3申請となります。この場合、Skilled
Worker で申請します。 |
■ 申請方法 |
 |
EB-3の申請は、まず永住権スポンサーが労働局
(DOL)に対してLabor Certificate (LC) の承認を申請します。2005年3月28日以降、すべてのLC申請はPERM(パーム)と呼ばれる方法で申請します。
LCが承認されると、次に永住権スポンサーがForm
I-140を移民局にファイルします。そしてI-140申請が承認された後、最後に永住権申請者が永住権の発給申請をします。永住権の申請は、(1)アメリカ国内で行う場合(Adjustment of Status)と、(2)一度日本に帰って、在日アメリカ大使館で行う場合(Consular Processing)の二つの方法があります。さらに両方同時に行い、メリットの多い方を選択する方法
(Dual Processing)も可能です。この選択はたいへん重要な選択です。選択を誤ると、せっかく手に入れたLabor
Certificateがムダになってしまうこともありますので、注意してください。
■ EB-3申請のメリットとデメリット |
 |
 |
 |
■ 大卒でなくても取得できる。 ■ 雇用ベースの永住権申請では最もポピュラーな申請方法。
■ エンジニア、会計士、コンサルタント、マネージャー、シェフ、マーケティングリサーチャー等さまざまな職業の人が申請できる。 |
■ 申請にはアメリカの会社が永住権をスポンサーをすることが条件。 ■ Labor Certificateが必要。
■ アメリカ国内の新聞に求人広告を載せる必要がある。このためコストがかかる。 |
各申請方法の相違点は「申請方法の比較」を参考にしてください。
| 永住権 |
| Adjustment of Status | Advance
Parole | 非移民就労ビザとの比較 | 申請方法の比較 |
| Consular Processing | EB-1 | EB-2 | EB-2 & Waiver | EB-3
| EB-4 | EB-5 | LC | PERM |
| Processing Time | ビザクリニック | 無料法律相談 | サイトマップ |
Copyright ©
2003-2007 Sekiguchi Law Office -
このサイトの情報は米国移民法の概要であり、閲覧者に法律上のアドバイスを与えるものではありません。米国の移民法は頻繁に変更されますので、実際にビザを申請する場合は移民法弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。 |