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■ EB-4による申請

EB-4による申請はその適用範囲が極めて限られており、日本人がこのカテゴリーで申請するケースはあまりありません。

日本人がEB-4申請ができるのは、次のような場合に限られています。

(1) 以前アメリカ人であった人が日本国籍を取得(帰化)し、その後アメリカの国籍(市民権)を再取得しようとする場合。この場合、市民権取得の前段階としてEB-4申請により永住権が取得できます。
(2) アメリカにある宗教団体に宗教家として活動する目的で渡米する場合。この場合、EB-4申請直前の2年間(または2年以上の期間)、その宗教の会員であったことが必要。
(3) 移民法が特に指定する国からの永住権申請。(日本は指定されていません)

 

このため、日本人がEB-4申請を行うことは稀です。

 

 


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