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注意:以下の手続きは2005年3月28日から適用されます。このあたらしい申請方法はPERM(パーム)申請と呼ばれています。PERMの概要はこちらをご覧ください。PERMについて (PDF)


■ PERMによる申請は次のように行います。
Step 1: 適正な給与額(Prevailing Wage)を決定する。

各州の適正給与算定機関(SWA)より、「適正な給与額(Prevailing Wage)」に関する情報を収集します。この金額は職種・職歴・学歴・勤務地により決定されます。SWAが提供した金額が高すぎる場合には調整が必要になります。

      
Step 2: 永住権をサポートする会社がPERMの要求する求人活動を開始する。

適正な給与額についての折り合いがついたら、PERMが要求する求人活動を開始します。PERMは最低2回の求人広告を新聞に掲載(日曜版への掲載に限る)することを要求しています。また、職種によっては付加的な求人活動をしなくてはなりません。

      
Step 3: 求人活動の結果の詳細をレポートにまとめます。

会社が求人広告に応募してきた人の詳細をまとめたレポートを作成します。

      
Step 4: 必要な求人活動が完了したら、LC申請書類を提出します。

LC申請書には、永住権をスポンサーする会社の概要、代理人(移民法弁護士)に関する情報、適正な給与額(Prevailing Wage)の額ならびにその算定方法、求職情報、求人活動の結果、外国人労働者(永住権申請者)の情報、外国人労働者の職歴等を記載し、労働局(DOL)へ提出します。

      
Step 5: LCが承認されます

PERM申請ではLCの審査が45‐60日で完了すると予定されています。以前のLC申請では、LC申請から審査の完了まで4‐6年かかっていましたので、大幅なスピードアップとなります。

      
Step 6: 移民局に対し永住権の申請をします

LCが承認されたら、移民局に対して永住権の申請を行います。

PERMによりスピードアップされるのは、LC申請にかかる審査時間だけです。LCが承認されてから永住権を取得するまでの時間は従来どおりです。LC承認から永住権取得までにかかる時間は「ビザ審査にかかる時間」を参考にしてください。

 


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