■ Advance Paroleとは? |
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Advance ParoleとはTravel
Documents(旅行のための書類)とも呼ばれる申請で、アメリカ国内で永住権申請中の人がアメリカ国外に出るとき、再入国を保証する書類です。
現在保持しているビザの種類(例えばE-ビザ)によっては、永住権申請中に一度アメリカ国外にでると永住権申請が自動的にキャンセルされてしまう場合があります。この場合必要なのがAdvance
Parole申請です。L-ビザ、H-1Bビザの場合は、Advance Paroleが無くても再入国可能な場合があります。
RはE-2ビザでアメリカに滞在中である。Rは昨年永住権の申請を行った。Rは急用で来週日本に一時帰国しなくてはならない。ビザの問題はないのか?----------
残念ながら、Rが日本に帰国をしアメリカに再入国した時、移民間に「永住権の申請をしているか?」と聞かれる。Rは当然「している」と答えるわけだが、その場合昨年申請した永住権は自動的にキャンセルされる。Rが「していない」とウソをついた場合、後に永住権が最終的に承認される時、Rのパスポートならびに移民官が入力した情報からウソをついたことが発覚。移民官に対するウソにはその後のアメリカ入国拒否というぺナルティーが課せられる。
Rが問題なく帰国するためにはAdvance Paroleの申請をしておくべきであった。(現在Advance
Paroleの承認には申請から約6-9ヶ月かかる)。 |
■ Advance
Paroleの申請方法 |
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Advance Paroleの申請は移民局のローカルオフィスにForm
I-192を提出します。承認までにかかる時間はローカルオフィスにより異なりますが通常6-9ヶ月かかります。ビザの種類によってはAdvance
Paroleが無くても再入国可能な場合があります。(例LまたはH-1BビザでI-797をファイルした証明書を持っている場合等)。しかし、万一の場合に備え、永住権を申請するのと同時にAdvance
Paroleを申請しておくことをお勧めします。承認されたAdvance Paroleは1年間有効です。
| 永住権 |
| Adjustment of Status | Advance
Parole | 非移民就労ビザとの比較 | 申請方法の比較 |
| Consular Processing | EB-1 | EB-2 | EB-2 & Waiver | EB-3
| EB-4 | EB-5 | LC | PERM |
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