|
申請に必要な要件 |
メリット |
デメリット |
EB-1 |
特別に卓越した能力を有する人、卓越した教授・研究者、国際企業のエグゼクティブだけが申請できる。 |
■ Labor
Certificateが必要ない。 ■ 雇用ベースの永住権の中では最優先で発行される。
■ アメリカの会社がスポンサーをする必要はない。(ただし国際企業のエグゼクティブを除く)。 |
■ 申請できる人は限定されている。国際レベルで評価されている人に限られている。 ■ 申請者の能力を証明するために、大量の証拠を提出する必要がある。 |
EB-2 |
修士号以上の学位を持つプロフェッショナル、または卓越した能力をもつ人が申請できる。 |
■ Labor
Certificate取得を回避できる場合がある(NIW Process)。 ■ EB-3より優先的に永住権が発行される。 |
■ 申請にはアメリカの会社がスポンサーをすることが条件。 ■ 原則としてLabor Certificateが必要。この取得には時間がかかる。
■ アメリカ国内の新聞に求人広告を載せる必要がある。このためコストがかかる。 |
EB-3 |
熟練労働者、学士号を持つプロフェッショナルが申請できる。 最も一般的な永住権申請方法。 |
■ エンジニア、会計士、コンサルタント、マネージャー、シェフ、マーケティングマネージャー等さまざまな職業の人が応募できる。 |
■ 申請にはアメリカの会社がスポンサーをすることが条件。 ■ Labor Certificateが必要。
■ アメリカ国内の新聞に求人広告を載せる必要がある。このためコストがかかる。 |
EB-4 |
特殊移民枠。日本人にとっては一般的でない。 |
− |
− |
EB-5 |
アメリカに百万ドル以上(地域によっては50万ドル)の投資を行える人だけが申請できる。 |
■ 決められた額の投資が可能なら、学位、経験、職種等の制限はない。 ■ Labor Certificateが必要無い。 |
■ 百万ドルの投資が出来る人は限られている。 ■ 最初に発行される永住権には2年間の条件がついている。
■ 投資のやりかたによっては移民局が永住権発行を拒否する場合がある。 |