contents_left_main.gif (578 バイト)

 

 

 

 

 

 

b
 
Labor Certificate LC)とは?

Labor Certificate(LC)とは、雇用ベースの永住権申請のうち、EB-2EB-3で必要となる書類です。LCの申請は労働省(DOL)に対して行います。2005年3月28日以降、新規のLC申請にはPERMという新しい規則が適用されます。PERMの詳細は「新しい申請方法−PERMについて」をご覧ください。

LCとは、労働省が「この外国人労働者に永住権を与えても、アメリカ人労働者は不利益(例えば、この外国人に永住権を付与したことで他のアメリカ人労働者が職を奪われる等の不利益)を受けることはない」ということを承認(Certify)した書類です。LCが承認されれば、そのLCをもとに移民局に対して永住権の申請を行うことになります。

移民局への永住権申請(EB-2またはEB-3)はLabor Certificateが承認された後でないと原則として出来ません。LC申請から永住権取得までの手続きは「PERMによるLC申請手続き」をご覧ください。

注意:LCは労働証明書であって労働許可証ではありません。したがってLabor Certificateが承認されたからといって、その日からアメリカ国内で自由に働けるわけではありません。


Labor Certificate を必要としない永住権申請

Labor Certificateが必要でない永住権申請は次の申請です。(1)EB-1、(2)National Interest Waiverが承認された場合のEB-2申請、(3)EB-4、(4)EB-5。これらの申請の場合、LCの申請が免除されますので、LC取得にかかる費用(新聞への求人広告費用、LC申請書作成にかかる弁護士費用等)を節約することができます。

ここでのポイントは;

(1) 雇用ベースの永住権申請にはLCが必要な申請とLCが不必要な申請があります。
(2) LCが必要のない申請をすれば、永住権取得にかかる費用が少なくてすみます。

の2点です。


■ 新しいLC申請方法 - PERMについて

2005年3月28日にPERM(パーム)という新しいLC申請手続きが開始されます。PERMによる申請をすれば、申請から45日‐60日でLCが取得できると予定されています。PERMの概要は次の通りです。

(1) PERMは2005年3月28日より施行されます。
  2005年3月28以降のすべてのLC申請はPERMによる申請となります。従来のRIRまたはNon-RIRによる申請は廃止されます。ただし、2005年3月27日までは従来の方法によるLC申請を行うこともできます。これからLC申請を行う人はPERMによる申請を薦めています。

注意:PERMによる新しいLC申請に関しては、まだその申請方法の詳細が発表されていない部分がたくさんあります(2005/02/04現在)。PERMでの申請手続きは3月28日以降はいつでもできますので、あわてる必要はありません。

(2) Labor Certificate取得にかかる時間の大幅短縮されると予定されています。
  PERMによる手続きを行えば、LC取得にかかる時間が大幅に短縮されると予定されています。(例:現在LC取得には3‐4年かかっていますが、PERMでは最短45日‐60日程度でLCが承認されると予定されています)。

PERMはLC取得にかかる時間を大幅に短縮すると予想されています。しかしLC取得後の永住権申請ならびに永住権取得にかかる時間は短縮されません。

(3) 申請を行う前に必要な求人活動の内容が変更されました。
  PERMによる申請を行う場合、申請前に行わなくてはならない求人活動(Recruitment Steps)の内容が変更されました。最低でも2回の求人広告を新聞(日曜版に限る)に載せなくてはなりません。さらに職種によっては、他の求人活動(Additional Recruitment Steps)が必要になります。
(4) 「適正な給与額の算定」にかかる規定が変更されました。
  「適正な給与額の算定(Prevailing Wage Determination)」にかかる規定が変更されました。雇用を通した永住権申請では、永住権申請者(外国人労働者)に対し、企業が最低給与額を保証しなくてはなりません。従来のLC申請では、労働局(DOL)が現実からかけ離れた最低給与額を要求されたため永住権申請が出来ないケースが目立ちました。

PERMでは、この最低給与額の算定方法が改善されました。このため職種によっては、企業が保証しなくてはならない最低給与額が下がり、永住権の申請がし易くなります。

(5) すでに従来の方法でLC申請を行っている人は難しい選択を迫られます−PERMへ変更する場合。
  従来の方法ですでにLC申請を済ませている人は、残念ながら従来の申請をPERMへと移行することはできません。PERMでの申請を行う場合は、原則として従来の申請を諦め、PERMでの再申請が必要になります。この場合、PERMが要求する求人活動(日曜版への求人広告の掲載等)をやり直さなくてはなりません。新聞掲載にかかる費用やPERM申請にかかる弁護士費用をもう一度支払わなくてはならないのは大きな負担です。

また、現在のビザの状況によっては、以前のLC申請を諦めてPERMによる再申請を行うと現在のビザ自体が失効してしまう場合もあります。特に、すでにH-1Bビザの7年目延長を行った人、または245条(i)による恩恵の継続利用を希望する人は注意が必要です。

PERMによる再申請を行う場合は経験のある移民法弁護士に相談することをお勧めします。

(5) PERMへ変更しない場合。
  従来の方法ですでにLC申請を済ませている場合、その申請自体は引き続き有効です。したがって、いずれLCの可否に関する結果は得られます。ただし、PERM導入に伴う人手不足の影響で、従来の手続きのさらなる遅延が予測されています。

PERMによる再申請を行うのか、それとも従来のLC申請の結果を待つのかは重要な決断です。

 

参考
PERMによるLC申請手続き 2005328日より施行)
PERMについて (PDF)
Regular Processing (2005327日まで有効)
RIR (2005327日まで有効)

| 永住権 |

| Adjustment of Status | Advance Parole | 非移民就労ビザとの比較 | 申請方法の比較 |
| Consular Processing | EB-1 | EB-2 | EB-2 & Waiver | EB-3 | EB-4 | EB-5 | LC | PERM |
| Processing Time | ビザクリニック | 無料法律相談 | サイトマップ |


Copyright © 2003-2007 Sekiguchi Law Office - このサイトの情報は米国移民法の概要であり、閲覧者に法律上のアドバイスを与えるものではありません。米国の移民法は頻繁に変更されますので、実際にビザを申請する場合は移民法弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。