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Labor Certificateが必要ないため短時間で永住権が取得可能

EB-2による申請には原則としてLC(Labor Certificate)が必要です。しかしある一定の条件を満たす場合、LCを回避することができます。これは、National Interest Waiver (NIW) と呼ばれる嘆願申請(NIW申請)によるものです。この申請が認められれば、LCの承認を待たずに永住権を申請することができますので、永住権が極めて早く取得できます。

NIW申請の有利な点は、(1)仮にNIW申請が認められなくても、不利になることは一切ない、(2)NIWとEB-3は同時に申請できる、ということです。NIWとEB-3を同時に申請した場合、NIWが認められれば永住権が6-9ヶ月で取得できます。もしNIWが認められなくても、EB-3申請で通常どおり永住権が取得できます。つまりメリットだけで、不利益がないのです。したがって、大学教授、研究者、PhD保持者が永住権申請を行う場合は、EB-2-NIW申請とEB-3の申請を同時に行うのが普通です。

NIWはアメリカでの雇用先を確保しなくても永住権が取得できます。このため、現在日本で勤務しているが、将来アメリカベースで活動したい研究者、PhD保持者に適した永住権申請方法のひとつです。


■ NIW申請に必要な資格

NIW申請ができる人は次の資格を有している人です。

(1) EB-2の申請資格があること。
(2) 申請者の能力が米国にとって有益なものであり、LCを要求すると米国の国益が損なわれる恐れがあること。また申請が貢献しうる利益とはアメリカ国家全体が享受できうるものであること。

申請者の能力、技能が米国にとって有益であるかどうかは移民局がケースバイケースで審査します。この概念は時代とともに変わります。例えば、現在、テロ対策について高い技能と知識を持っている学者、研究者はNIWが取得しやすい状況になっています。

NIWが認められたケースをいくつか紹介します

(1) AIDS研究者
(2) ガン細胞研究者
(3) 前立腺ガン、乳ガン研究者
(4) 遺伝子工学助教授
(5) リウマチ研究者
(6) サルモネラ菌研究者
(7) 放射線研究者
(8) 研究者(大気)
(9) 研究者(気象)
(10) 研究者(流体)
(11) 研究者(電気)
(12) 研究者(地質)
(13) 研究者(データ)
(14) コーチ(オリンピック候補選手養成)
(15) ビジネス・オーナー (従業員約200人を雇う会社の社長が非移民ビザでビジネスを展開。ビジネスの内容はアメリカの貿易赤字を緩和するもの。オーナーの非移民ビザが切れる直前にNIWが承認された。)
(16) 投資アナリスト
(17) その他

 


■ NIW申請はどんな人に向いているのか?

最近日本の大学や企業に勤めている研究者がINWを申請し、渡米して研究を続ける人が増えています。これは日本の大学のポスト不足と修士号・博士号取得者の急増によるためと考えられています。「日本で研究を続けても先が見えている」、「自分の能力が思うように発揮できない」、「研究者としての能力とは別のもので評価されている」等の悩みをもつ研究者がINWを取得し渡米するパターンです。

当弁護士事務所ではINWに関する個別分析、ならびにINW申請のお手伝いをしています。詳細はビザクリニックをご覧ください。

 


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