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概要

移民法はすべての企業に対し、米国内で就労する権利・許可を持っていない労働者を雇用することを禁止しています。このため企業は、原則としてすべての新規労働者に関するI-9(就労資格確認書)を作成し、移民局にファイル しなくてはなりません。

そして、この法律に違反した場合、雇用者に対して罰金・刑事罰等のペナルティーが科せられます。


「米国内で就労する権利・許可を持っている労働者」とは?

雇用者は労働者を雇用する時に、その労働者がアメリカ国内で合法的に就労できるかどうかを確認する義務を負います。「アメリカ国内で合法的に就労 する権利・許可を持っている労働者」とは、以下のいずれかのカテゴリーに属する人を指します:

アメリカの市民権または永住権を持っている人
雇用者が就労ビザ(例:E、L、H、J、O、R-ビザ等)のサポートをした人
有効期限内の労働許可証(EAD)を持っている人

アメリカの市民権または永住権を持っている人に対しては自動的にアメリカ国内で就労する権利が与えられます。

雇用者が就労ビザをサポートした場合、そのビザ取得者はI-94の有効期限内に限り、ビザスポンサーをしてくれた会社で就労することができます。EADを取得する必要はありません(就労ビザがEADの代わりになります)。ただし、就労先はビザスポンサー先に限定されますので注意が必要です。

雇用者は有効期限が残っている労働許可証(EAD)を持っている人 を雇用することができます。


雇用者の義務 - I-9ファイリングとスティタスの確認

雇用者は新規労働者を雇用する場合、原則としてすべての労働者に対しI-9(就労資格確認書)を作成し、移民局へ提出しなくてはなりません。I-9の提出期限はその労働者を雇用してから原則として3日以内です。

また、雇用者は新たに雇った労働者が米国内で就労する権利・許可を持っていることを書面で確認する義務を負います。実際には新規労働者から、USパスポート、グリーンカード、EADカード、SSNカード、米国市民IDカード等の提出を求めることになります。


ペナルティーについて

就労資格を持っていない外国人を雇った雇用者には厳しいペナルティーが科せられます。ペナルティーには、@罰金、A刑事罰、ならびにBビザまたは永住権をサポートする権利の剥奪等があります。

罰金は、違反の程度により最高$11,000(違反者一人当たり)科せられます。例えばある企業が10人の違法労働者を雇用していた場合には最高$110,000の罰金が科せられることになります。原則として雇用者に悪意・故意がある場合 は、より高額の罰金が科せられます。

雇用者に悪意・故意があると判断されると刑事責任を追及されることもあります。この場合、最高6ヶ月の禁固刑を言い渡される可能性があります。

また、違法労働者を雇用した場合、将来就労ビザや永住権をサポートする資格を剥奪されることもあります。この場合、H-1BやL-1,E-ビザ等のサポートをすることができなくなりますので、企業によっては深刻な事態に発展します。


雇用と移民法

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