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LCAに記載された給料の支払いを受けていないH-1Bビザ労働者の方へ

あなたがH-1Bビザを持っているということは、あなたのビザをスポンサーした会社がLCA(Labor Condition Application/ETA-9035E)という書類にサインをしたということです。

そしてLCAに記載されてある給料は必ずあなたに支払われなくてはなりません。仮に別の雇用契約書にサインをさせられた場合でも、また「今仕事が無いから自宅で待機していてくれ」といわれ、仕事をしていない場合でも、雇用者にはこの給料を支払う義務があります。

万一、雇用者がこの給料を支払わない場合、あなたには@未払い給料の支払いを請求すること、A移民局へ告発し雇用者にペナルティーを科すよう求めること、B労働局へ告発し雇用者にペナルティーを科すよう求めること、C移民局へ未払い分の支払い命令を発行してもらうように申請すること、等のオプションがあります。

なお、H-1Bビザの給料未払いに関しては労働者に非はありませんので、労働者(あなた)が不利益を蒙ることはありません。万一、上記告発が原因で雇用者から解雇された場合は移民法上の解雇取り消し手続きを取ることもできますし、また特例により解雇後もH-1Bビザが失効しない旨の手続きを取ることもできます。

H-1Bビザ労働者で決められた給料の支払いを受けていない人は、一度ご連絡ください。雇用者との交渉ならびに、必要に応じて当局への告発手続きを代行します。


違法労働をしている労働者の方へ

違法労働は移民法に違反する行為ですが、就労資格が無いからといって、全ての権利が否定されるわけではありません。多くの州の労働法は就労資格が無いでも、様々な労働法上の権利を認めています。

また、現在議会で論じられているゲストワーカー・プログラムの内容によっては、将来合法的な就労ビザや永住権が取得できる可能性もあります。この場合、あえて納税申告を行っておくほうが有利になる場合もあります。

当事務所では、現在違法労働をしている方に対し、各種対応策をアドバイスしております。


ご依頼方法

当法律事務所のサービスをご希望の方はメールまたは電話でご連絡ください。問題の内容を伺った後に、手続きの詳細ならびに費用を連絡します。

なお、相談内容は弁護士の守秘義務によりその秘密性が保証されています。安心してご相談ください。


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