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■ Visa Bulletinについて

このページからリンクされているビザ審査にかかる時間(Visa Bulletin)は、現在アメリカの移民局が何年何月に受け取ったビザ申請申込書を処理しているかを公表したものです。

注意:この表に載っている情報はアメリカの移民局に対して提出された申請書類のみを取り扱っています。日本にあるアメリカ大使館または領事館は移民局ではありませんので、大使館ビザ課の申請時間は記載されていません。(移民局はDepartment of Homeland Security / Department of Justice の管轄ですが、アメリカ大使館のビザ課はDepartment of Stateの管轄です。)

あなたのビザ申請がアメリカ大使館のビザ課への提出だけで済むのか、移民局への提出だけで済むのか、それとも両方への提出が必要なのかは申請するビザの種類や申請方法によって異なります。


Visa Bulletin (アメリカ政府が公表しているビザ審査時間)

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California Service Center California, Nevada, Arizona, Hawaii, and the Territory of Guam

Vermont Service Center Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont, Virginia, U.S. Virgin Islands, West Virginia, and the District of Columbia

Texas Service Center Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Mexico, North Carolina, South Carolina, Oklahoma, Tennessee, and Texas

Nebraska Service Center Alaska, Colorado, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, Wisconsin and Wyoming

National Benefit Center -

家族ベースでの永住権申請にかかる審査時間について:

家族ベースでの永住権審査(I-130)にかかる時間は上記各サービス・センターのファイルを参考にしてください。ただし、家族ベースでの永住権申請にかかるスティタスの変更(Adjustment of Status / I-485)はディストリクト・センターで審査されますので、上記のファイルには記載されていません。


Copyright © 2003-2007 Sekiguchi Law Office - このサイトの情報は米国移民法の概要であり、閲覧者に法律上のアドバイスを与えるものではありません。米国の移民法は頻繁に変更されますので、実際にビザを申請する場合は移民法弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。