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不法滞在とペナルティー |
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Overstay と Unlawful Presence
とは厳密には異なる概念ですが、ここでは説明をわかりやすくするために、両者を区別せずに解説します。ここでの問題点は、I-94の期日が切れたら(または移民法のルールを守らなかったら)どうなるのか?ということです。一般的なルールは次のとおりです。
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I-94の期日が切れてもアメリカに滞在し続けた場合、あなたが現在もっているビザはその時点で自動的に失効します。 |
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この場合、新しいビザの取得はあなたの本国で行わなくてはなりません。第三国でのビザ申請はできません。 |
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I-94が切れてから180日以上不法滞在を続けた場合、次回アメリカを出国してから3年間は再入国できません。I-94が切れてから1年以上不法滞在を続けた場合、次回アメリカを出国してから10年間は再入国できません。(あなたがこのペナルティーに該当する場合はご相談ください。このペナルティーを消滅させる申請ができます) |
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I-94が切れた後で行ったChange
of Status, Extension of Status, Adjustment of Status
等の申請はすべて自動的に却下されます。 |
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解雇や転職によって不法滞在となってしまう場合がある |
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I-94の期日が到来しなくても不法滞在が発生する場合があります。例えば、あなたがH-1Bでアメリカに滞在している場合で、そのビザをサポートしているEmployerがあなたを解雇した場合、解雇された翌日から不法滞在が始まります。
解雇の予告をされた時点(ピンクスリップを受け取った時点)でしたら、解雇後の不法滞在を避けるプランニングが可能です。このプランニングはあなたの職種・ジョブマーケットの状態により左右されます。また現在勤務している会社が他の起業に吸収または合併した際不法滞在が発生する場合がありますので注意してください。
H,L,またはEビザを所持している方で、転職、転勤、解雇、自宅勤務命令、勤務先の吸収合併等が予測される人は事前の確認ならびにプランニングが大切です。
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