E-ビザのカテゴリーには、(1)アメリカにビジネス投資をした人に発行されるビザ(E-2)と、(2)アメリカと日本(または他の条約締結国)間の取引を主とする事業に携わる人に発行されるものビザ(E−1)の2種類があります。
E-1またはE-2ビザはこのビザに関る条約を結んでいる国の国民にのみ発給されます。日本はE-1とE-2の両者に関して条約を締結しています。このため日本国籍を持つ人はE-1またはE-2ビザを取得することができます。
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ビザは通常5年間有効。その後何度でも再申請が可能。 |
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滞在期間は最初の入国時は通常2年。その後はアメリカを一度出国し、再入国すれば自動的に滞在期間が延長される(延長期間は通常1年づつ)。 |
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他のビザへの切り替えが可能 |
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アメリカ国内でビザをスポンサーしている会社に就労できる |
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家族の方はE-4ビザで入国できる |
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E-ビザの配偶者でE-4ビザを取得した人はアメリカ国内で就労できる。勤務する会社に制限はない。ただし、EADの申請が必要。 |
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E-ビザの21歳未満の子供でE-4ビザを取得した人はアメリカ国内で就労できない。 |
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移民局の審査は必要なし。直接アメリカ大使館に申請できるため、取得時間が短くてすむ。 |
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滞在期間に制限がないため好きなだけアメリカに滞在できる。このため「永住権にもっとも近い非移民ビザ」といわれている。起業家にとってもっとも有利なビザです。 |
最近H-1Bビザの取得が難しくなったため、E-1/E-2ビザの有効性が注目されています。中小企業のオーナーや従業員、さらにはプラクティカル・トレーニング中の学生やJ-ビザで働いている人でもE-ビザが取得できるケースがたくさんありますので、E-ビザの取得可能性を常に検討してください。
1. |
E-1ビザ申請者は条約締結国(正確には「通商航海友好条約締結国」)の国民であること。 |
2. |
アメリカ国内では、アメリカとビザ保持者の国(条約締結国)との間で取引をする会社に就労すること。 |
3. |
条約締結国の国民が最低半分以上、その会社を所有していること。 |
4. |
その会社の主たる取引はアメリカ‐条約締結国間の取引であること。 |
5. |
その取引量は法律で定めるに足りる量であること。 |
6. |
E-1ビザ申請者は管理職または役員の資格で雇用される者か、あるいは、会社の運営に必要な知識・技能の持ち主であること。 |
日本人Wがアメリカに会社を作り、その会社と使って日本‐アメリカ間での貿易業務を始めた場合、その取引の内容が上記の規定にあえばWはE-1ビザを取得することができます。 |
1. |
E-2ビザ申請者は条約締結国(正確には「通商航海友好条約締結国」)の国民であること。 |
2. |
アメリカ国内で会社を設立し、移民法で定めるに足りる投資をすること。必要な投資額はビジネスの内容、総投資額、初期投資額等によって決められます。 |
3. |
条約締結国の国民が最低半分以上、その会社を所有または会社を運営する権利を持っていること。 |
4. |
E-2ビザ申請者はアメリカに設立した会社に、管理職または役員として、もしくは専門知識・技能の持ち主として勤務すること。 |
5. |
E-2ビザの規定に合う会社に勤務するのなら、E-2ビザ申請者が自ら投資を行う必要はありません。 |
6. |
投資の内容はアクティブなビジネスに限る。(例えば、アメリカに会社を設立して、その会社に株式や不動産を保有させ値上がりを待つというではE-2ビザは発行されません。投資の内容がアクティブではないからです)。 |
日本人Yがアメリカに会社を作り、その会社がレストランを開業した場合、投資金額が妥当で、さらに上記の規定にあえばYに対してE-2ビザが発行されます。 |
日本人Zがアメリカに会社を作り、その会社がレストランを開業。Zは現地でプラクティカル・トレーニング中の学生Sを採用。もしSがそのレストランを運営するのに必要なスキルを持っていれば、SはE-2ビザを取得できる。これはH-1Bの代わりにE-2ビザを利用したケースです。 |
E-ビザの申請は、在日アメリカ大使館(または領事館)のビザ課へ直接申請します。申請に必要な書類は:
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6ヶ月以上有効なパスポート。現在のものと過去のものすべて。 |
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非移民ビザ申請書
DS-156 |
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E−サプリメント
DS-156E (Nonimmigrant Treaty Trader / Investor Form) |
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写真1枚(5cm x
5cm) |
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DS-157 (16歳以上のすべての申請者) |
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サポーティング・ドキュメンツ |
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ビザ申請料 ($100) |
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返信用封筒 |
E-2ビザ申請には、アメリカの会社が移民法の要件を満たしていることを証明するために大量の書類・証拠を添付します。これがサポーティング・ドキュメンツです。サポーティング・ドキュメンツは会社の定款や税務書類等さまざまな書類をバインダ-に綴じ、タブを付けて提出するのが通例です。バインダーは場合によっては、3-5インチの厚さになることもあります。このことからE-ビザは移民法弁護士、特にビジネスに詳しい移民法弁護士に依頼するのが普通です。
E-ビザを取得して初めてアメリカに入国した場合、通常2年間アメリカに滞在できます。そしてこの2年間の滞在期間が切れる前にアメリカ国外にでて、再入国すれば自動的に1年間滞在期間が延長されます。延長の回数に制限はありません。つまり、1年に一度アメリカへの出入国を繰り返していれば、半永久的にアメリカに滞在することができます。
ビザスポンサーであるアメリカの会社で働いている限り、特別な就業条件は課せられません。
E-ビザの家族はE-4ビザでアメリカに滞在することができます。E-4ビザはE-ビザに付随するビザです。原則としてE-ビザが有効な限りE-4ビザも有効です。
E-4ビザを持つ配偶者はアメリカ国内で合法的に働くことができます。ただし、就労許可証(EAD)を申請し、就労が許可されることが条件です。E-4ビザで渡米した子供は就労できません。
@ E-ビザの申請は大卒でなくてもできます。反対にH-1Bビザの申請は原則的に大卒者(または短大卒+6年以上の専門的な経験)に限られます。
A 最長滞在期間が定められていませんので、半永久的にアメリカに滞在することができます。
B 配偶者もアメリカ国内で働くことができます。労働許可書(EAD)を申請して認可を受ければどこでも働くことができます。反対にH-1Bビザの配偶者はアメリカで働くことはできません。
C E‐ビザの場合、日本の企業で働いたことがなくてもビザ申請が可能です。反対にL-ビザはビザ申請の直前の3年間の内最低1年間は日本の親会社に勤務していないと申請できません。
D E-ビザは移民局の審査を必要とせず、直接在日アメリカ大使館に申請でるので、ビザが早く取得できます。対照的に、LまたはHビザはまず、移民局の審査をパスした後でアメリカ大使館に申請します。このためビザ取得に時間がかかります。
@ E-1ビザ(Trader)の場合、アメリカ‐日本間の取引が「相当量」ないとビザが発給されません。そしてこの「相当量」は具体的な数字で表されておらず、取引の内容、質、回数、対象商品によってケース・バイ・ケースで決定されます。このため、ビザが取得できるかどうかが不確実な場合があります。
A E-2ビザ(Investor)の場合も同様です。E-2の場合は投資の金額が「相当の金額」でないとビザが発給されません。そしていくらが「相当の金額」なのかは、展開するビジネスの内容によってケース・バイ・ケースで決定されます。このため、ビザが取得できるかどうかが不確実な場合があります。最も少ない投資額でE-2ビザが発給されたケースですと、ビジネスコンサルティングの会社を設立し、投資額が$100,000でE-2ビザが発給されたケースがあります。
B E−ビザは申請方法が複雑で、大量のサポ-ティング・ドキュメンツを必要とするため申請コストがかかります。
C E-ビザから永住権の申請を行った場合、LC申請から永住権が発行されるまでの間(現在では4−7年かかっています)原則としてアメリカ国外に出ることはできません。アメリカ国外にでた時点で永住権の申請が自動的にキャンセルされてしまいます。これを防ぐためにはAdvance
Paroleという手続きの申請をしなくてはなりません。
D E-ビザ保有者がアメリカの会社を所有している場合、そのままではE-ビザから永住権への切り替えはできません。
E‐ビザの滞在期間の延長申請は指定された期間内(最初にE-ビザで入国したときは2年、それ以降は1年ごと)にアメリカ国外にでて再入国すれば自動的に滞在期間が延長されます。この延長はカナダやメキシコ等への出国でも可能です。
ただし、ビザ自体は5年で失効しますので、5年ごとにビザを書き換えること(再発行)が必要です。ビザの書き換えは日本にある大使館または領事館で行います。
アメリカで起業を目指す人に人気の高いE‐ビザですが、取得が難しいのもE‐ビザの特徴です。これはE-ビザ申請の特殊性が原因です。E-ビザ申請にはサポ−ティング・ドキュメンツと呼ばれる書類の提出が義務づけられていますが、効果的なサポ−ティング・ドキュメンツを作成するためには、会計や財務といった高度なビジネス知識が要求されるのです。このため、E-ビザの申請はビジネス移民弁護士に依頼しないと、失敗するケースが多いようです。
さらに、E-ビザ申請の時は、リスクマネージメントも大切になります。日本人がE-ビザを申請する場合、そのほとんどがE-2ビザ(投資家ビザ)申請です。そしてビザが拒否される一番の理由が投資金額の不足。アメリカに投資をした後で、E-ビザの取得が拒否された場合、大きな損害をこうむることがあります。だから、投資を実際にする前に、(1)どの位の投資金額が必要なのか?(これは展開するビジネスの内容や場所によっても変わってきます)、(2)E‐ビザの取得ができなかった場合、損失を最小限に食い止める手続きがしてあるか?(例えば、リース契約を結ぶ場合にE‐ビザの取得を条件として盛り込む等)、(3)E−ビザが取得できなかった場合には、次善策としてどのビザを申請するのか?等を十分考慮してください。
また一度E-ビザの申請が拒否されても、一時的に他のビザを取得しておいて、その後投資額等の調整をしたあとでE-ビザの再申請をして成功したケースもたくさんあります。
当事務所はカルフォルニア州内はもちろん、他州または日本のクライアントのビザ相談にのっています。またE−ビザのスペシャリストとして、今までに数多くのE-ビザを東京大使館ならびに大阪‐神戸総領事館に申請し、承認を受けております。E‐ビザ申請をお考えの方、または一度失敗して再申請をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
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