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■ コンテンツ
tri.gif (126 バイト) はじめに
tri.gif (126 バイト) ビザ取得が難しい理由@ 高学歴者には高賃金を支払わなくてはならない
tri.gif (126 バイト) ビザ取得が難しい理由A 高学歴者を雇える企業は限られている
tri.gif (126 バイト) ビザ取得が難しい理由B 特別なセキュリィティー・チェックの対象となる
tri.gif (126 バイト) Master/Ph.D取得者のためのビザ対策
tri.gif (126 バイト) 弁護士からのアドバイス@ これからプラクティカル・トレーニングを申請する人へ
tri.gif (126 バイト) 弁護士からのアドバイスA 日本在住の研究者で米国への移住を希望する人へ

はじめに

学歴と収入が比例しているアメリカでは、多くの人がAdvanced Degree Program (Master / Ph. D, Professional Degree等)へ進学します。このためアメリカの大学は修士、博士課程(Graduate Program)がたいへん充実おり、多くの優秀な留学生が学んでいます。

Graduate Programの卒業生の中には、アメリカで就職を希望する人も大勢います。しかしMaster/Ph.D保持者は、高学歴であるがためにかえってビザが取得しにくくなる場合があります。その主な理由は:

(1) 高学歴者には高賃金を支払わなくてはならない
(2) 高学歴者を雇う企業は限られている
(3) 専攻によってはビザ取得時に特別なセキュリィティー・チェックの対象となる

ためです。

 


ビザ取得が難しい理由@ 高賃金を支払わなくてはならない

Master/Ph.D取得者が就労ビザをとりにくい原因の一つが、高賃金です。Master/Ph.D取得者はH-1Bビザを取得するのが一般的ですが、H-1Bビザの発行要件のひとつに「会社(ビザ・スポンサー)は外国人労働者(Master/Ph.D保持者)を平均より低い給料で雇ってはならない。」という規定があります。「平均の給料」は労働局(DOL)の統計により決定されます。そしてビザ・スポンサーの会社は、その給料を支払うことを、DOLと移民局に対して約束させられます。これは、会社が不当に安い賃金で外国人労働者を雇うことによって、アメリカ人の職を奪うことを禁止するためのルールなのです。

そして、DOLが定める平均給料は、Master/Ph.Dを取得すると一気に増加します。例えば、ある州のBachelor保持者(Major in Electric Engineering)の平均給料が$40,000の場合、Master保持者の平均給料は$65,000, Ph.Dの場合は$87,000というぐあいです。

これは、外国人労働者が「ビザをサポートしてもらえるのなら、平均より安い給料でもいいよ」と約束しても解決しません。なぜならビザ・スポンサーは政府に対して平均給料の支払いを約束させられるからなのです

そして、DOLが定める平均給料は実際のビジネスで支払われている給料の額より、ずっと高額なのが普通です。ビザ・スポンサーは、「高い給料の支払いを約束させられるのでは、外国人でMaster/Ph.Dを持っている人は雇えない、または雇いたくない」ということになってしまうのです。

 


ビザ取得が難しい理由A 高学歴者を雇える企業は限られている

これはMaster/Ph.D保持者が学問のある1分野に特化するためです。そして学歴が高くなればなるほど、就職先の企業が限られてくるのです。具体的な例を挙げて説明しましょう。

 学生Sはマーケティング専攻でBachelorを取得。会社Aにレジュメを送った。会社Aは従業員3人の小さな会社である。会社AはSを採用し、H-1Bビザのスポンサーをしてくれるという。SはH-1Bビザが取得できるか?もしSの学位がMaster (MBA)の場合はどうか?

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H-1Bビザ審査官は、「会社の規模に対して、専攻ならびに学位のレベルは妥当か?」を審査します。このケースでは、「従業員3人の企業がマーケティング専攻のBachelor保持者を雇うことは妥当」という判断がくだされるでしょう。

しかし、もしSの学位がMBAなら、話は別です。ビザ審査官は「従業員3人の企業がマーケティング専攻のMBA保持者を雇うことは不自然。よって妥当ではない」という判断を下す確率が極めて高くなります。この場合、H-1Bビザの発給は拒否されるでしょう。

さらに、報酬の問題も生じます。ビザ審査官は「従業員3人の企業がマーケティング専攻のMBA保持者にDOLが定めた平均給料を払えるのか?」という疑問を持つでしょう。この場合、会社の決算報告書やタックス・リターンの提出を要求されます。そして、会社の財務状態から、「MBAに平均給料を払えない」と判断されるとH-1Bビザの申請は却下されてしまいます。

上記のケースでもおわかりのように、Master/Ph.D保持者は就職先が大手企業に限定される傾向にあるのです。だから、「ビザのスポンサーをしてくれるのなら小さな会社でもいい」という選択ができません。これがMaster/Ph.D保持者のH-1Bビザ取得を難しくしているひとつの原因です。

 


ビザ取得が難しい理由B セキュリィティー・チェック

9-11のテロ以降、アメリカはセキュリィティーの確保に対して徹底的な対策をとっています。そのセキュリィティー対策のひとつがCONDORと呼ばれる特別なセキュリィティー・チェック・システムです。

これは特に理系の研究者、Master / Ph.D保持者等が大量破壊兵器、アメリカのセキュリティーを脅かす技術に関する知識もっている可能性があると判断された場合、アメリカ政府が独自に行うセキュリィティー・チェックにパスするまではビザが発給されないというシステムです。現在、このセキュリィティー・チェックが完了するまでに1年以上かかっています。このセキュリィティー・チェック・システムのため、アメリカに入国できず、本国でずっと待ちつづけている研究者が急増しています。

 


Master / Ph.D 取得者のためのビザ対策

Master / Ph.D取得者にとっては厳しいビザ状況が続いています。しかし、Master/Ph.Dを取得したからこそ可能なビザ戦略があります。これはSelf-petitioning H-1BとEB-2-NIWを同時に行う方法で、永住権とH-1Bの取得を同時に狙う方法です。この場合、もし永住権とH-1Bビザの両方の承認が得られた場合は、H-1Bビザをキャンセルし、永住権を取得します。このEB-2-NIWでの永住権申請はLabor Certificateを必要としませんので、永住権を6-9ヶ月で取得できる可能性があります。

■ ビザ・スポンサーの会社を探す必要はない。

■ 永住権とH-1Bの同時申請が可能。

■ 永住権の申請にはLabor Certificateがいらない。したがってLabor Certificate作成コストならびに求人広告掲載コストが節約できる。

■ 原則として理系のMaster/Ph.Dが必要。

■ 申請のためのセットアップに時間がかかる(通常2-3ヶ月)。申請はセットアップが完了してからとなる。

■ 申請が複雑なため、申請コストがかかる。

 


アドバイス@ これからOPTを申請する人へ

「アメリカで取得したMaster/Ph.Dの価値は、日本に持って帰ると半分になる」などと良く言われます。これはMaster/Ph.D保持者の平均給料に、日米で大きな格差があるためです。こんな理由から、ほとんどの学生は、できれば卒業後はアメリカで働きたいと希望しているのではないでしょうか?

しかし現実は、アメリカでの就職ができず、日本に帰国してゆく学生が後を絶ちません。そして、就職に失敗したほとんどの人は、「H-1Bビザのスポンサーが見つからない −> H-1Bビザが取れない −> プラクティカル・トレーニングの期間が切れる −> 日本へ帰国」というパターンを繰り返しています。さらに2004年度から、H-1Bビザの発行枠が縮小されたため、このパターンはますます増えると考えられます。

確かにH-1Bビザは留学生にポピュラーなビザです。しかし、H-1Bビザ以外にもアメリカで就労できるビザはたくさんあるのです。Master/Ph.D保持者は、場合によっては就職先が見つからなくても自分自身でビザ、または永住権が申請できる場合があります。またH-1Bビザが取得できなくても、E-2またはO-1ビザの取得可能性もあります。資金にある程度余裕のある人なら、自分でコンサルティング会社を設立し、H,O,E等のビザ申請ができる場合もあります。大切なのは、本当にアメリカに残りたいのなら、すべての可能性を試すまでは諦めないこと。アメリカに残れるか、帰国するかはこれからに人生をも決定付けるとても重要なことなのです。

アメリカに残りたいがビザでお悩みの人は、お気軽に「無料法律相談」または「ビザクリニック」をご利用ください。

 


アドバイスA 日本在住の研究者で米国移住を希望する人へ

最近日本の大学や企業に勤めている研究者のなかで、アメリカベースで研究を希望する人が増えています。これは日本の大学のポスト不足と修士号・博士号取得者の急増によるためと考えられています。

「日本で研究を続けても先が見えている」、「自分の能力が思うように発揮できない」、「研究者としての能力とは別のもので評価されている」等の悩みをもつ研究者がアメリカに新天地を求めているのです。しかし、常に問題になるのがビザ。就労ビザ、または永住権を取得しない限りアメリカでの研究は実現しません。

当事務所では、こんな日本の研究者を対象に、永住権取得プランを提供しています。このプランはEB-2-NIWの特例を利用して、永住権の短期取得を目指すプランで、現在の日本の会社に勤務したままで永住権の申請ができます。詳細をご希望の方は、お気軽に「無料法律相談」または「ビザクリニック」からご相談ください。

 


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