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■ J-1ビザは取得が簡単。しかし滞在期間が限られている

日本のシェフがアメリカで就職する場合、一番多く使われているビザがJ-1ビザです。J-ビザは交換留学生(Exchange Visitor)、トレイニ−(インターン生を含む)などに発行されるビザです。J−ビザ保持者は一定の条件のもとアメリカ国内で合法的に就労することができます。

J-1ビザは取得が容易ですがその反面、滞在できる期間が限られています。シェフがJ-1で入国した場合、通常滞在できる期間は最長18ヶ月(そのうち報酬を得て就労できる期間は原則として12ヶ月未満)です。

J-1ビザで入国する人の配偶者はJ-2ビザが取得できます。J-2ビザ保持者は一定の条件を満たせばアメリカ国内で合法的に働くことができます。

 


■ 滞在期間後は最低2年間、米国外で暮らさなければならない

一般的にJ−ビザには、「ビザ期間の満了後最低2年間はアメリカ国外で生活した後でないとL,H,または永住権の申請ができない」という条件(Two Year Ruleと呼ばれています)がつけられます。

 料理人KはJ-1ビザで渡米。レストランAに勤務する。J-1ビザの滞在期間(18ヶ月)が満了する直前に、他のレストラン(レストランB)から「うちにくればH-1Bビザをサポートしてやる」とヘッドハンティングがかかる。料理人KはレストランBに移れるのか?

残念ながら、原則として料理人KはレストランBで働くことはできません。なぜなら、Two Year Ruleが適用されるため、料理人KはJ-1ビザ満了後、最低2年間アメリカ国外で生活したあとでないと、H,L,または永住権の申請ができません。したがって、一度帰国してに2年間日本で生活したあとでないとレストランBで働くことはできません。

このTwo Year Ruleのため、J-1ビザは1年程度の短期間だけアメリカを経験するのには便利ですが、じっくりアメリカで頑張ろうという人には適しません。(このTwo Year Ruleの適用を回避するための申請手続き(J-1 Waiver)があります。詳しくは J-1 Waiverをご覧ください。)

 


■ J-1ビザのメリットとデメリット

取得が簡単

ビザ申請費用が安くすむ。

滞在期間が限られている(シェフの場合は普通最長18ヶ月、そのうち報酬を得て働けるのは原則として12ヶ月)

滞在期間の満了後はアメリカ国外で2年間以上生活した後でなければ、L,H,または永住権の申請ができない。

 


■ J-1ビザはどんなシェフに向くのか?

J-1ビザは、

@ アメリカへの滞在は短期で、その後は日本で生活する予定のシェフ

A シェフとしての経験・知名度が高くなくO-ビザの申請ができないシェフ

B 勤務先(アメリカ側)の企業規模が小さく、または企業形態が個人経営のためE-2ビザの申請ができない場合


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