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永住権を取得すれば滞在も転職も自由自在 |
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永住権(グリーンカード)を取得すれば、アメリカ国内で「移民」としての地位が確立します。具体的には(1)滞在期間に制限がない、(2)就職、転職、離職も自由、(3)家族にも永住権を取得させ、アメリカに呼び寄せることができる、(4)公立の学校の場合、子供の教育費が非常に安くすむ、などです。
料理人Kは永住権を取得し現在、レストランAに勤めている。料理人KはレストランAをやめ、レストランBに移ることができる。この転職に関して移民法上の制約は一切ない。 料理人Kは非移民就労ビザ(E-2またはO-1)を取得し現在、レストランAに勤めている。料理人KがレストランAをやめ、レストランBに移るためにはレストランBが料理人Kのために新たにビザを申請し、認可されなけれた後でないと転職できない。
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シェフが永住権を取得するためには3つの方法があります。
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「特別に卓越した能力を有する」シェフが申請する方法(EB-1) |
| (2) |
百万ドル(地域によっては50万ドル)以上のレストラン投資が行えるシェフが申請する方法(EB-5) |
| (3) |
上記以外の一般のシェフが申請する方法(EB-3) |
EB-1と呼ばれるカテゴリーで、ごく一握りのカリスマ的シェフだけが申請できる方法です。例えば、レギュラーの料理番組を持っているシェフ、料理の国際コンテストでの受賞経験のあるシェフなどが対象となります。この申請方法のメリット・デメリットは次のとおりです。
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| ■ 取得に時間がかからない。通常2年未満で永住権が取得できる。 ■ 一人で申請ができる。アメリカ側で申請をサポートしてくれる会社(レストラン)を探す必要がない。
■ 永住権が優先的に割り与えられる。 |
■ 本当に有能なごく一握りのシェフが対象。O-1ビザよりさらに審査が厳しくなる。 ■ 申請コストがかかる |
「最低百万ドル(約1億1千万円)の投資をすれば永住権を与えます」という意味の永住権で、アメリカ政府が外国人投資者を優遇した制度です。特に景気が悪いと指定された地域に投資をする場合、最低必要な投資金額が半分の50万ドルになります。
この申請方法で永住権を取得した場合、最初に発行される永住権は2年間有効のものです(条件付き永住権と呼ばれています)。
この申請方法のメリット・デメリットは次のとおりです。
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| ■ シェフとして特に有名でなくても申請ができる。 ■ 取得に時間がかからない。通常2年未満で永住権が取得できる。
■ 一人で申請ができる(アメリカ側で申請をサポートしてくれる会社を探す必要がない) |
■ 百万ドルの投資ができる人は限られている。 ■ 最初に取得できる永住権は「条件付き永住権」である。 |
ごく普通のシェフが申請する方法で、EB-3と呼ばれています。雇用ベースの永住権を取得したシェフの95%はこの方法によるものです。当弁護士事務所でも、雇用ベース永住権申請はほとんどがこの方法です。
この方法は(1)取得まで時間がかかる、(2)アメリカで申請をサポートしてくれるレストランが必要、(3)申請コストがかかる、のが難点です。しかし現実問題として、一般のシェフが雇用ベースで永住権を申請するにのにはこの方法しかありません。この申請手続きの詳細は「EB-3申請手続き」を参考にしてください。
この申請方法のメリット・デメリットは次のとおりです。
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| ■ 普通のシェフでも申請ができる。 ■ 投資は必要なし。 |
■ 取得に時間がかかる。RIRと呼ばれる通常より早い方法で約3年かかる。通常の申請方法だと約6年かかる。 ■ 一人で申請できない。申請にはアメリカ側で申請をサポートしてくれる会社(レストラン)が必要。
■ 申請コストがかさむ |
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